農業協同組合法施行規則 第175条(組合の定款の変更の認可を要しない事項)
- 法第四十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十一条の十二の規定による認可を受けて行う法第十条第六項第八号の二の事業に係る事項
- 二法第十一条の六十六第八項(法第十一条の六十八第五項において準用する場合を含む。)の規定により定めるべき事項
- 三主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項
この条文の基本情報
組合の定款の変更の認可を要しない事項とは何ですか?
定義組合の定款の変更の認可を要しない事項とは、農業協同組合法施行規則第175条に定められた規定で、「法第四十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第175条(組合の定款の変更の認可を要しない事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第175条の条文原文は「法第四十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第175条は第六節 機関等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第175条の前の条は農業協同組合法施行規則第174条です。
- 農業協同組合法施行規則第175条の次の条は農業協同組合法施行規則第176条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/175