農業協同組合法施行規則 第176条(共済規程の変更の総会の決議を要しない事項)
- 法第四十四条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
- 二第十一条第一項第一号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更
- 三第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の設定又は変更
- 四責任共済に関する事項の設定又は変更
この条文の基本情報
共済規程の変更の総会の決議を要しない事項とは何ですか?
定義共済規程の変更の総会の決議を要しない事項とは、農業協同組合法施行規則第176条に定められた規定で、「法第四十四条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第176条(共済規程の変更の総会の決議を要しない事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第176条の条文原文は「法第四十四条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第176条は第六節 機関等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第176条の前の条は農業協同組合法施行規則第175条です。
- 農業協同組合法施行規則第176条の次の条は農業協同組合法施行規則第177条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/176