農業協同組合法施行規則 第177条(役員の説明義務)
- 法第四十六条の二(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- 一当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
- 二当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
- 二組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合及びその他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な事由がある場合
この条文の基本情報
役員の説明義務とは何ですか?
定義役員の説明義務とは、農業協同組合法施行規則第177条に定められた規定で、「法第四十六条の二(法第七十二条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第177条(役員の説明義務)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第177条の条文原文は「法第四十六条の二(法第七十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第177条は第六節 機関等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第177条の前の条は農業協同組合法施行規則第176条です。
- 農業協同組合法施行規則第177条の次の条は農業協同組合法施行規則第178条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/177