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農業協同組合法施行規則 第174条(議決権行使書面)

  1. 法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
  3. 二第百六十条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
  4. 三第百六十条第四号ロに掲げる事項
  5. 四議決権の行使の期限
  6. 五議決権を行使すべき組合員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
  7. 2.第百六十条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第四十三条の六第二項の承諾をした組合員の請求があったときに、当該組合員に対して、法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
  8. 3.第百六十条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、組合は、法第四十三条の六第二項の承諾をした組合員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該組合員に対して、法第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
  9. 4.同一の総会に関して組合員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
  10. 5.同一の総会に関して組合員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

この条文の基本情報

議決権行使書面とは何ですか?

定義議決権行使書面とは、農業協同組合法施行規則第174条に定められた規定で、「法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同法第三百二条第三項若しくは第四項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第174条(議決権行使書面)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第174条の条文原文は「法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同法第三百二条第三項若しくは第四項…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第174条は第六節 機関等に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第174条の前の条は農業協同組合法施行規則第173条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第174条の次の条は農業協同組合法施行規則第175条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第174条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/174

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