農業協同組合法施行規則 第173条(事業譲渡等に係る承認に関する議案)
- 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業譲渡又は法第五十条の四第二項に規定する共済契約の移転(以下「事業譲渡等」という。)に係る承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該事業譲渡等を行う理由
- 二当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
- 三当該契約に基づき当該組合が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要
この条文の基本情報
事業譲渡等に係る承認に関する議案とは何ですか?
定義事業譲渡等に係る承認に関する議案とは、農業協同組合法施行規則第173条に定められた規定で、「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業譲渡又は法第五十条の四第二項に規定する共済契約の移転(以下「事業譲渡等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第173条(事業譲渡等に係る承認に関する議案)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第173条の条文原文は「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業譲渡又は法第五十条の四第二項に規定する共済契約の移転(以下「事業譲渡等」という。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第173条は第六節 機関等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第173条の前の条は農業協同組合法施行規則第172条です。
- 農業協同組合法施行規則第173条の次の条は農業協同組合法施行規則第174条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/173