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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第15条(治験国内管理人)

本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。

この条文の基本情報

治験国内管理人とは何ですか?

定義治験国内管理人とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第15条に定められた規定で、「本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第15条(治験国内管理人)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第15条の条文原文は「本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を…」で始まります。
  3. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第15条は第二章 治験の依頼をしようとする者による治験の依頼に関する基準に置かれています。
  4. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  5. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第15条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第14条です。
  7. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第15条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032
  • 本サイト収録動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/15

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