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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第28条(実施機関の長)

  1. 実施機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
  2. 2.実施機関の長は、当該実施機関における治験がこの省令、治験実施計画書、治験の契約書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

実施機関の長とは何ですか?

定義実施機関の長とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条に定められた規定で、「実施機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条(実施機関の長)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条の条文原文は「実施機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条は第一節 実施機関に置かれています。
  4. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  5. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条です。
  7. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032
  • 本サイト収録動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/28

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