動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第3条(承認審査資料の基準)
- 法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定による承認を受けようとする者が行う動物用医療機器の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第三項及び第二十三条の二の六の二第二項に規定する資料の収集及び作成については、次章から第四章までに定めるところによる。
- 2.自ら治験を実施する者が行う動物用医療機器の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第三項及び第二十三条の二の六の二第二項に規定する資料の収集及び作成については、第五章に定めるところによる。
この条文の基本情報
承認審査資料の基準とは何ですか?
定義承認審査資料の基準とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第3条に定められた規定で、「法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定による承認を受けようとする者が行う動物用医療機器の臨床試験の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第3条(承認審査資料の基準)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第3条の条文原文は「法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定による承認を受けようとする者が行う動物用医療機器の臨床試験の…」で始まります。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第3条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第3条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第4条です。
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- 正式書式
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032 - 本サイト収録
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/3