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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第33条(治験実施責任者の要件)

治験実施責任者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

この条文の基本情報

治験実施責任者の要件とは何ですか?

定義治験実施責任者の要件とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第33条に定められた規定で、「治験実施責任者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第33条(治験実施責任者の要件)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第33条の条文原文は「治験実施責任者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。」で始まります。
  3. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第33条は第二節 治験実施責任者に置かれています。
  4. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  5. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第33条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第32条です。
  7. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第33条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032
  • 本サイト収録動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/33

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