動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第47条(監査の実施)
- 自ら治験を実施する者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者に監査を実施させなければならない。
- 2.前項の監査については、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「治験依頼者」とあるのは「自ら治験を実施する者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
監査の実施とは何ですか?
定義監査の実施とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第47条に定められた規定で、「自ら治験を実施する者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者に監査を実施させなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第47条(監査の実施)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第47条の条文原文は「自ら治験を実施する者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者に監査を実施させなければな…」で始まります。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第47条は第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準に置かれています。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第47条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第46条です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第47条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第48条です。
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- 正式書式
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032 - 本サイト収録
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/47