動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第50条(自ら治験を実施する者の要件)
自ら治験を実施する者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
自ら治験を実施する者の要件とは何ですか?
定義自ら治験を実施する者の要件とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第50条に定められた規定で、「自ら治験を実施する者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第50条(自ら治験を実施する者の要件)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第50条の条文原文は「自ら治験を実施する者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。」で始まります。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第50条は第三節 自ら治験を実施する者が治験を行う基準に置かれています。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第50条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第49条です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第50条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第51条です。
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- 正式書式
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032 - 本サイト収録
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/50