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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第52条(治験担当者への指示等)

  1. 自ら治験を実施する者は、治験担当者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。
  2. 2.自ら治験を実施する者は、治験担当者に治験の内容について十分に説明するとともに、第四十五条第一項の規定により収集した情報、同条第二項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。

この条文の基本情報

治験担当者への指示等とは何ですか?

定義治験担当者への指示等とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第52条に定められた規定で、「自ら治験を実施する者は、治験担当者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第52条(治験担当者への指示等)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第52条の条文原文は「自ら治験を実施する者は、治験担当者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第52条は第三節 自ら治験を実施する者が治験を行う基準に置かれています。
  4. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  5. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第52条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第51条です。
  7. 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第52条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032
  • 本サイト収録動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/52

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