公正取引委員会の審査に関する規則 第3条(用語)
- 審査手続においては、日本語を用いる。
- 2.日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、公正取引委員会の審査に関する規則第3条に定められた規定で、「審査手続においては、日本語を用いる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会の審査に関する規則第3条(用語)は、日本の公正取引委員会の審査に関する規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第3条の条文原文は「審査手続においては、日本語を用いる。」で始まります。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公正取引委員会の審査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第3条の前の条は公正取引委員会の審査に関する規則第2条です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第3条の次の条は公正取引委員会の審査に関する規則第4条です。
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- 正式書式
公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60200000005 - 本サイト収録
公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60200000005/3