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公正取引委員会の審査に関する規則 第3条(用語)

  1. 審査手続においては、日本語を用いる。
  2. 2.日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、公正取引委員会の審査に関する規則第3条に定められた規定で、「審査手続においては、日本語を用いる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公正取引委員会の審査に関する規則第3条(用語)は、日本の公正取引委員会の審査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公正取引委員会の審査に関する規則第3条の条文原文は「審査手続においては、日本語を用いる。」で始まります。
  3. 公正取引委員会の審査に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公正取引委員会の審査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
  5. 公正取引委員会の審査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公正取引委員会の審査に関する規則第3条の前の条は公正取引委員会の審査に関する規則第2条です。
  7. 公正取引委員会の審査に関する規則第3条の次の条は公正取引委員会の審査に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60200000005
  • 本サイト収録公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60200000005/3

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