公正取引委員会の審査に関する規則 第4条(公示送達の方法)
- 審査手続における法第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第七十条の八第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
- 2.委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、公正取引委員会の審査に関する規則第4条に定められた規定で、「審査手続における法第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会の審査に関する規則第4条(公示送達の方法)は、日本の公正取引委員会の審査に関する規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第4条の条文原文は「審査手続における法第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 公正取引委員会の審査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第4条の前の条は公正取引委員会の審査に関する規則第3条です。
- 公正取引委員会の審査に関する規則第4条の次の条は公正取引委員会の審査に関する規則第5条です。
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- 正式書式
公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60200000005 - 本サイト収録
公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60200000005/4