遺失物法 第12条(照会)
警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
照会とは何ですか?
定義照会とは、遺失物法第12条に定められた規定で、「警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第12条(照会)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第12条の条文原文は「警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」で始まります。
- 遺失物法第12条は第二節 警察署長等の措置に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第12条の前の条は遺失物法第11条です。
- 遺失物法第12条の次の条は遺失物法第13条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/12