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遺失物法 第五章 雑則

第38条〜第40条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遺失物法第五章 雑則は、第38条〜第40条の全 3 条で構成されています。
  2. 遺失物法第五章 雑則が属する遺失物法の法令番号は平成十八年法律第七十三号です。
  3. 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
  4. 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第38条

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経過措置)

第39条

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

第40条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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