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遺失物法 第38条(権限の委任)

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、遺失物法第38条に定められた規定で、「この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法第38条(権限の委任)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
  2. 遺失物法第38条の条文原文は「この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。」で始まります。
  3. 遺失物法第38条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
  5. 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法第38条の前の条は遺失物法第37条です。
  7. 遺失物法第38条の次の条は遺失物法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073
  • 本サイト収録遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/38

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