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遺失物法 第四章 物件の帰属

第35条〜第37条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遺失物法第四章 物件の帰属は、第35条〜第37条の全 3 条で構成されています。
  2. 遺失物法第四章 物件の帰属が属する遺失物法の法令番号は平成十八年法律第七十三号です。
  3. 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
  4. 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(所有権を取得することができない物件)

第35条

次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。

一法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。)

二個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)

三個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録

四遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録

五個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第一項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)

(拾得者等の所有権の喪失)

第36条

民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。

(都道府県への所有権の帰属等)

第37条

物件(第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当する物件を除く。)について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合又は第七条第一項(第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした後三箇月以内(埋蔵物にあっては、六箇月以内。次項において同じ。)に遺失者が判明しない場合において、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する者がないとき(その者のすべてが前条の規定によりその所有権を失ったときを含む。)は、当該物件の所有権は、次の各号に掲げる当該物件を保管する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に帰属する。

一警察署長1当該警察署の属する都道府県(第三十五条第一号に掲げる物に該当する物件にあっては、国)2

二特例施設占有者1当該特例施設占有者2

2警察署長は、第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出を受けた物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。

3特例施設占有者は、保管物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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