遺失物法 第35条(所有権を取得することができない物件)
- 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。
- 一法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。)
- 二個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)
- 三個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録
- 四遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録
- 五個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第一項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)
この条文の基本情報
所有権を取得することができない物件とは何ですか?
定義所有権を取得することができない物件とは、遺失物法第35条に定められた規定で、「次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第35条(所有権を取得することができない物件)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第35条の条文原文は「次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することが…」で始まります。
- 遺失物法第35条は第四章 物件の帰属に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第35条の前の条は遺失物法第34条です。
- 遺失物法第35条の次の条は遺失物法第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/35