遺失物法 第36条(拾得者等の所有権の喪失)
民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。
この条文の基本情報
拾得者等の所有権の喪失とは何ですか?
定義拾得者等の所有権の喪失とは、遺失物法第36条に定められた規定で、「民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第36条(拾得者等の所有権の喪失)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第36条の条文原文は「民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施…」で始まります。
- 遺失物法第36条は第四章 物件の帰属に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第36条の前の条は遺失物法第35条です。
- 遺失物法第36条の次の条は遺失物法第37条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/36