第四十一条
第41条
第二十六条の規定による指示に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
第二十六条の規定による指示に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十四条の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
二第二十条第三項又は第二十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却又は処分をした者
三第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
四第二十四条第一項の規定に違反して保管物件を提出しなかった者
五第二十五条第一項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
六第二十五条第二項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は保管物件の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七第三十七条第三項の規定に違反した者
第四十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十四条
第二十四条第二項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)