遺失物法 第42条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
- 二第二十条第三項又は第二十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却又は処分をした者
- 三第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
- 四第二十四条第一項の規定に違反して保管物件を提出しなかった者
- 五第二十五条第一項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
- 六第二十五条第二項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は保管物件の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 七第三十七条第三項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第42条は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 遺失物法第42条は第六章 罰則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第42条の前の条は遺失物法第41条です。
- 遺失物法第42条の次の条は遺失物法第43条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/42