遺失物法 第44条
第二十四条第二項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第44条は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第44条の条文原文は「第二十四条第二項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 遺失物法第44条は第六章 罰則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第44条の前の条は遺失物法第43条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/44