遺失物法 第34条(費用請求権等の喪失)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第二十七条第一項の費用及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を請求する権利並びに民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利を失う。
- 一拾得をした物件又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者
- 二拾得の日から一週間以内に第四条第一項の規定による提出をしなかった拾得者(同条第二項に規定する拾得者及び自ら拾得をした施設占有者を除く。)
- 三拾得の時から二十四時間以内に交付をしなかった第四条第二項に規定する拾得者
- 四交付を受け、又は自ら拾得をした日から一週間以内に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった施設占有者(特例施設占有者を除く。)
- 五交付を受け、又は自ら拾得をした日から二週間以内(第四条第一項ただし書及び第十三条第一項ただし書に規定する物件並びに第十七条前段の政令で定める高額な物件にあっては、一週間以内)に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった特例施設占有者(第十七条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。)
この条文の基本情報
費用請求権等の喪失とは何ですか?
定義費用請求権等の喪失とは、遺失物法第34条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第二十七条第一項の費用及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を請求する権利並びに民…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第34条(費用請求権等の喪失)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第二十七条第一項の費用及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を請求する権利並びに民…」で始まります。
- 遺失物法第34条は第三章 費用及び報労金に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第34条の前の条は遺失物法第33条です。
- 遺失物法第34条の次の条は遺失物法第35条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/34