遺失物法 第33条(施設占有者の権利取得等)
第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第二百四十条の規定並びに第三十条並びに前条第一項本文及び第二項の規定を適用する。この場合において、第三十条中「警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、「警察署長」とする。
この条文の基本情報
施設占有者の権利取得等とは何ですか?
定義施設占有者の権利取得等とは、遺失物法第33条に定められた規定で、「第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第33条(施設占有者の権利取得等)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第33条の条文原文は「第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を…」で始まります。
- 遺失物法第33条は第三章 費用及び報労金に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第33条の前の条は遺失物法第32条です。
- 遺失物法第33条の次の条は遺失物法第34条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/33