遺失物法 第14条(書面の交付)
- 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一物件の種類及び特徴
- 二物件の交付を受けた日時
- 三施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、遺失物法第14条に定められた規定で、「第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第14条(書面の交付)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第14条の条文原文は「第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」で始まります。
- 遺失物法第14条は第三節 施設における拾得の場合の特則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第14条の前の条は遺失物法第13条です。
- 遺失物法第14条の次の条は遺失物法第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/14