遺失物法 第24条(特例施設占有者の保管物件の提出)
- 第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなければならない。
- 2.第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者が第十七条後段の規定により保管していた物件を警察署長に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に規定する合併後存続し、又は合併により設立された法人が引き続き特例施設占有者であるときは、この限りでない。
- 一死亡した場合1同居の親族又は法定代理人2
- 二法人が合併以外の事由により解散した場合1清算人又は破産管財人2
- 三法人が合併により消滅した場合1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2
この条文の基本情報
特例施設占有者の保管物件の提出とは何ですか?
定義特例施設占有者の保管物件の提出とは、遺失物法第24条に定められた規定で、「第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第24条(特例施設占有者の保管物件の提出)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第24条の条文原文は「第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなけれ…」で始まります。
- 遺失物法第24条は第三節 施設における拾得の場合の特則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第24条の前の条は遺失物法第23条です。
- 遺失物法第24条の次の条は遺失物法第25条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/24