就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第39条
第二十一条第一項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第39条は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第39条の条文原文は「第二十一条第一項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第39条は第七章 罰則に置かれています。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の公布日は平成18年6月15日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第39条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第38条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第39条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第40条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000077 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000077/39