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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第4条(認定の申請)

  1. 前条第一項又は第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二施設の名称及び所在地
  4. 三保育を必要とする子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。)
  5. 四保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。)
  6. 五その他主務省令で定める事項
  7. 2.前条第三項の認定に係る前項の申請については、連携施設を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。

この条文の基本情報

認定の申請とは何ですか?

定義認定の申請とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していることを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第4条(認定の申請)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項又は第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していることを…」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第4条は第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する認定手続等に置かれています。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の公布日は平成18年6月15日です。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第4条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条です。
  7. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第4条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000077
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000077/4

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