就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第7条(認定の取消し)
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。
- 一第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第一項又は第三項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。
- 二第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第三十条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が同条第五項第四号イからハまで、ト又はチのいずれかに該当するに至ったとき。
- 五第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が不正の手段により同条第一項又は第三項の認定を受けたとき。
- 六その他第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの法律、学校教育法、児童福祉法、私立学校法、社会福祉法若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
- 3.都道府県知事又は指定都市等の長は、第三条第十項の規定による公示がされた施設が同条第一項又は第三項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、同条第十項の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条(認定の取消し)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条は第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する認定手続等に置かれています。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の公布日は平成18年6月15日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第6条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000077 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000077/7