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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第21条(所掌事務)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。
  3. 二道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
  4. 三この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第21条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第21条(所掌事務)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第21条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第21条は第四章に置かれています。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
  5. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第21条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第20条です。
  7. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第21条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116
  • 本サイト収録道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/21

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