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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第四章 道州制特別区域推進本部

第20条〜第29条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第四章 道州制特別区域推進本部は、第20条〜第29条の全 10 条で構成されています。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第四章 道州制特別区域推進本部が属する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の法令番号は平成十八年法律第百十六号です。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第20条

広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第21条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。

二道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

三この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)

第22条

本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。

(道州制特別区域推進本部長)

第23条

本部の長は、道州制特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(道州制特別区域推進副本部長)

第24条

本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

(道州制特別区域推進本部員)

第25条

本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

(資料の提出その他の協力)

第26条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務)

第27条

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

(主任の大臣)

第28条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第29条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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