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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第25条(道州制特別区域推進本部員)

  1. 本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
  2. 2.本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

この条文の基本情報

道州制特別区域推進本部員とは何ですか?

定義道州制特別区域推進本部員とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第25条に定められた規定で、「本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第25条(道州制特別区域推進本部員)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第25条の条文原文は「本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。」で始まります。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第25条は第四章に置かれています。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
  5. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第25条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第24条です。
  7. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第25条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116
  • 本サイト収録道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/25

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