道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第24条(道州制特別区域推進副本部長)
- 本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
- 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。
この条文の基本情報
道州制特別区域推進副本部長とは何ですか?
定義道州制特別区域推進副本部長とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第24条(道州制特別区域推進副本部長)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第24条の条文原文は「本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第24条は第四章に置かれています。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第24条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第23条です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第24条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/24