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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二章 道州制特別区域基本方針

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二章 道州制特別区域基本方針は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二章 道州制特別区域基本方針が属する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の法令番号は平成十八年法律第百十六号です。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(道州制特別区域基本方針)

第5条

政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針(以下「道州制特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2道州制特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一広域行政の推進の意義及び目標に関する事項

二広域行政の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三広域行政の推進に関し政府が講ずべき措置(特定事務等の範囲の見直しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含む。)についての計画及び当該計画の計画期間

四第七条第一項に規定する道州制特別区域計画の作成に関する基本的な事項

五この法律の規定による広域行政の推進の評価に関する基本的な事項

六前各号に掲げるもののほか、広域行政の推進のために必要な事項

3内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

4政府は、第二項第三号の計画期間(以下単に「計画期間」という。)が満了することとなる場合においては、あらかじめ、同号に規定する措置を継続する必要性その他の評価を行って道州制特別区域基本方針を見直し、必要が生じたときは、内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。情勢の推移により道州制特別区域基本方針の変更をする必要が生じたときも、同様とする。

5内閣総理大臣は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、道州制特別区域基本方針を公表しなければならない。

(特定広域団体の提案)

第6条

特定広域団体は、広域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。この場合においては、当該変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案を添えなければならない。

2特定広域団体は、変更提案をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。

3内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更(変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる道州制特別区域基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、道州制特別区域推進本部が作成した当該道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした特定広域団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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