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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第5条(道州制特別区域基本方針)

  1. 政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針(以下「道州制特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.道州制特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一広域行政の推進の意義及び目標に関する事項
  4. 二広域行政の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  5. 三広域行政の推進に関し政府が講ずべき措置(特定事務等の範囲の見直しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含む。)についての計画及び当該計画の計画期間
  6. 四第七条第一項に規定する道州制特別区域計画の作成に関する基本的な事項
  7. 五この法律の規定による広域行政の推進の評価に関する基本的な事項
  8. 六前各号に掲げるもののほか、広域行政の推進のために必要な事項
  9. 3.内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
  10. 4.政府は、第二項第三号の計画期間(以下単に「計画期間」という。)が満了することとなる場合においては、あらかじめ、同号に規定する措置を継続する必要性その他の評価を行って道州制特別区域基本方針を見直し、必要が生じたときは、内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。情勢の推移により道州制特別区域基本方針の変更をする必要が生じたときも、同様とする。
  11. 5.内閣総理大臣は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、道州制特別区域基本方針を公表しなければならない。

この条文の基本情報

道州制特別区域基本方針とは何ですか?

定義道州制特別区域基本方針とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針(以下「道州制特別区域基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第5条(道州制特別区域基本方針)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第5条の条文原文は「政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針(以下「道州制特別区域基本方針」という。」で始まります。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第5条は第二章 道州制特別区域基本方針に置かれています。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
  5. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第5条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第4条です。
  7. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第5条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116
  • 本サイト収録道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/5

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