道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第4条(国及び特定広域団体の努力義務)
- 国及び特定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
- 2.国及び特定広域団体は、広域行政の推進につき、相互に協力するとともに、それらの行政を効率化するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国及び特定広域団体の努力義務とは何ですか?
定義国及び特定広域団体の努力義務とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び特定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第4条(国及び特定広域団体の努力義務)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第4条の条文原文は「国及び特定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第4条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第4条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/4