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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第3条(基本理念)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進(以下単に「広域行政の推進」という。)は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行われなければならない。
  2. 2.広域行政の推進は、その区域内の各地域の特性に配慮しつつ、各地域における住民の福祉の向上並びに経済及び社会の発展に寄与することを旨として、行われなければならない。
  3. 3.広域行政の推進は、国と特定広域団体との適切な役割分担及び密接な連携の下に特定広域団体の自主性及び自立性が十分に発揮されることを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「道州制特別区域における広域行政の推進(以下単に「広域行政の推進」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条の条文原文は「道州制特別区域における広域行政の推進(以下単に「広域行政の推進」という。」で始まります。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
  5. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条です。
  7. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116
  • 本サイト収録道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/3

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