道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(平成十八年四月一日現在における都府県の区域をいう。)の全部をその区域に含むものに限る。)のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの(以下「特定広域団体」という。)の区域をいう。
- 2.この法律において「広域行政」とは、特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策(以下「広域的施策」という。)に関する行政をいう。
- 3.この法律において「法令の特例措置」とは、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業(以下「事務等」という。)についての第十二条、第十三条及び第十六条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務等についてのそれぞれ政令又は主務省令で規定する特例に関する措置をいう。
- 4.この法律において「特定事務等」とは、別表に掲げる事務等であって、第十二条、第十三条及び第十六条の規定並びに前項の政令又は主務省令の規定により、法令の特例措置が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(…」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第1条です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/2