道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第28条(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
この条文の基本情報
主任の大臣とは何ですか?
定義主任の大臣とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第28条に定められた規定で、「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第28条(主任の大臣)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第28条の条文原文は「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第28条は第四章に置かれています。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第28条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第27条です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第28条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第29条です。
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- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/28