道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第30条(主務省令)
この法律における主務省令は、国の行政機関の長の権限に属する事務等について規定する法律及び法律に基づく命令(国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府、デジタル庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る国の行政機関の長の権限に属する事務等については、それぞれ国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
この条文の基本情報
主務省令とは何ですか?
定義主務省令とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第30条に定められた規定で、「この法律における主務省令は、国の行政機関の長の権限に属する事務等について規定する法律及び法律に基づく命令(国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第30条(主務省令)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第30条の条文原文は「この法律における主務省令は、国の行政機関の長の権限に属する事務等について規定する法律及び法律に基づく命令(国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員…」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第30条は第五章に置かれています。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第30条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第29条です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第30条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第31条です。
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- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/30