道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第52条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第52条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第52条(政令への委任)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第52条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/52
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。