自殺対策基本法 第12条(自殺総合対策大綱)
政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(次条及び第二十六条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。)を定めなければならない。
この条文の基本情報
自殺総合対策大綱とは何ですか?
定義自殺総合対策大綱とは、自殺対策基本法第12条に定められた規定で、「政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(次条及び第二十六条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第12条(自殺総合対策大綱)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第12条の条文原文は「政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(次条及び第二十六条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。」で始まります。
- 自殺対策基本法第12条は第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第12条の前の条は自殺対策基本法第11条です。
- 自殺対策基本法第12条の次の条は自殺対策基本法第13条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/12