(設置及び所掌事務)
第26条
厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。
(設置及び所掌事務)
厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。
(会議の組織等)
会議は、会長及び委員をもって組織する。
2会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4会議に、幹事を置く。
5幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
6幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(必要な組織の整備)
前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)