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自殺対策基本法 第5章

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自殺対策基本法第5章は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 自殺対策基本法第5章が属する自殺対策基本法の法令番号は平成十八年法律第八十五号です。
  3. 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務)

第26条

厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自殺総合対策大綱の案を作成すること。

二自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。

(会議の組織等)

第27条

会議は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

3委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4会議に、幹事を置く。

5幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

6幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(必要な組織の整備)

第28条

前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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