自殺対策基本法 第26条(設置及び所掌事務)
- 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
- 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自殺総合対策大綱の案を作成すること。
- 二自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、自殺対策基本法第26条に定められた規定で、「厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第26条(設置及び所掌事務)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第26条の条文原文は「厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 自殺対策基本法第26条は第五章に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第26条の前の条は自殺対策基本法第25条です。
- 自殺対策基本法第26条の次の条は自殺対策基本法第27条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/26