ブックマーク無料で登録

自殺対策基本法 第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自殺対策基本法第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 自殺対策基本法第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等が属する自殺対策基本法の法令番号は平成十八年法律第八十五号です。
  3. 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自殺総合対策大綱)

第12条

政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(次条及び第二十六条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。)を定めなければならない。

(都道府県自殺対策計画等)

第13条

都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画(次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。)を定めるものとする。

2市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画(次条において「市町村自殺対策計画」という。)を定めるものとする。

(都道府県及び市町村に対する交付金の交付)

第14条

国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

自殺対策基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる