自殺対策基本法 第14条(都道府県及び市町村に対する交付金の交付)
国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
この条文の基本情報
都道府県及び市町村に対する交付金の交付とは何ですか?
定義都道府県及び市町村に対する交付金の交付とは、自殺対策基本法第14条に定められた規定で、「国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第14条(都道府県及び市町村に対する交付金の交付)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第14条の条文原文は「国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市…」で始まります。
- 自殺対策基本法第14条は第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第14条の前の条は自殺対策基本法第13条です。
- 自殺対策基本法第14条の次の条は自殺対策基本法第15条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/14