自殺対策基本法 第15条(調査研究等の推進及び体制の整備)
- 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行うものとする。
この条文の基本情報
調査研究等の推進及び体制の整備とは何ですか?
定義調査研究等の推進及び体制の整備とは、自殺対策基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第15条(調査研究等の推進及び体制の整備)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自…」で始まります。
- 自殺対策基本法第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第15条の前の条は自殺対策基本法第14条です。
- 自殺対策基本法第15条の次の条は自殺対策基本法第16条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/15