自殺対策基本法 第16条(人材の確保等)
国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の確保等とは何ですか?
定義人材の確保等とは、自殺対策基本法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第16条(人材の確保等)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 自殺対策基本法第16条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第16条の前の条は自殺対策基本法第15条です。
- 自殺対策基本法第16条の次の条は自殺対策基本法第17条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/16