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自殺対策基本法 第27条(会議の組織等)

  1. 会議は、会長及び委員をもって組織する。
  2. 2.会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
  3. 3.委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
  4. 4.会議に、幹事を置く。
  5. 5.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  6. 6.幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
  7. 7.前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

会議の組織等とは何ですか?

定義会議の組織等とは、自殺対策基本法第27条に定められた規定で、「会議は、会長及び委員をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策基本法第27条(会議の組織等)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
  2. 自殺対策基本法第27条の条文原文は「会議は、会長及び委員をもって組織する。」で始まります。
  3. 自殺対策基本法第27条は第五章に置かれています。
  4. 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自殺対策基本法第27条の前の条は自殺対策基本法第26条です。
  7. 自殺対策基本法第27条の次の条は自殺対策基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085
  • 本サイト収録自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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