自殺対策基本法 第27条(会議の組織等)
- 会議は、会長及び委員をもって組織する。
- 2.会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
- 3.委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
- 4.会議に、幹事を置く。
- 5.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 6.幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
- 7.前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
会議の組織等とは何ですか?
定義会議の組織等とは、自殺対策基本法第27条に定められた規定で、「会議は、会長及び委員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第27条(会議の組織等)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第27条の条文原文は「会議は、会長及び委員をもって組織する。」で始まります。
- 自殺対策基本法第27条は第五章に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第27条の前の条は自殺対策基本法第26条です。
- 自殺対策基本法第27条の次の条は自殺対策基本法第28条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/27